【実体験】誰も教えてくれない個人再生の6つのデメリット

実体験しなきゃ分からない個人再生の6つデメリットとは?

このページでは、クレジットカードが作れなくなる、ブラックリストに載るといった一般的なデメリットに留まらず、私の実体験に基づいて、より深く、一般にはあまり知られていないデメリットについて詳しく紹介していきます。

以下が6つのデメリットです

①手続き後、数年は共済組合や労働組合の貸付も困難になることがある。

②マイカーを失うことがある。

③給料が差し押さえになる可能性がある。

④弁済時の振り込み手数料が多くかかることがある。

⑤自宅に消費者金融の勧誘DMが届くことがある。

官報情報検索サービスで個人再生をしたことが誰にでもバレる可能性がある
 

①手続き後、数年は共済組合や労働組合の貸付も困難になることがある。

個人再生手続きをすると最長10年程度は借入ができないのは、もうすでに理解していることだと思います。

なぜ借り入れができないのかというと信用情報機関に個人再生をした事実が一定期間記載されるからです。そしてこの信用情報機関の情報を照会できるのは金融機関、消費者金融等の貸金業者に限られます。当然それ以外の第三者は他人の信用情報を照会できないことになります。

であれば貸金業に加入していない会社の共済組合や労働組合からの貸付制度は利用できるんじゃないか?と思うのが普通です。

普通なら借りれると思いがちですが、実は借りれないのです。

それはなぜか?実は労働組合や共済組合の貸付制度の利用条件では大抵、『自己破産、個人再生(民事再生)の申立て中あるいは手続き中の方は対象外』との注意書きがなされています。

この申立て中、手続き中というのはどの段階を指すのかは明記されていないことが多いのですが、普通の認識で考えると、弁済がすべて完了していないと厳しいのかなと思います。しかしこの件に関しては各々の組合により認識が相違することでありますので、詳しくは加入組合に問い合わせたほうが確実だといえます。

ちなみに信用情報が照会できないのであれば、隠して申請してしまえばいいじゃん。と思う方もいるかもしれませんが、これはお勧めできません。

なぜならば虚偽での借り入れはほぼ100パーセント一括返済を要求されるからです。

そもそも虚偽での借り入れは犯罪に当たりますので要注意です。

後述しますが、バレようはいくらでもあるんです。

②マイカー(車)を失うことがある。

次に説明していく項目はマイカー(車)に関してのお話です。日常生活で車をいきなり失ってしまったら、衣食住の次に困る人は非常に多いと思います。

特に車社会の地域にお住まいの方や、職場に車通勤している方、家族に内緒で個人再生手続きをしており、突然車が無くなったら怪しまれる方。車が無くなるというのは非常に大きなデメリットです。

個人再生する際に車のローンが残っていると個人再生の債権者に含まれることになりますので、個人再生手続きをすることによってマイカーを失ってしまう可能性があります。

今回は車が無くなるパターンと車を維持できるパターンを簡単に説明したいと思います。

マイカーがなくなるか維持できるかのポイントはズバリ所有権留保

所有権留保=車の所有権。ローン支払い最中の所有権のありか
簡単に説明します。

①  ディーラーローンで購入した車は失う。

②  銀行のマイカーローンで購入した車は維持できます。
これはかなりザックリとした説明です。必ずしもこうではありませんが、簡単に分かりやすく説明するとこういうことになります。つまり車の所有権が自分であれば車は維持でき、車の所有権がディーラーや信販会社に留保されていると車は没収されてしまうということです。

確認方法

①車検証の所有者欄が自分になっていることを確認。
②車を購入した時の契約書類に所有権留保の記載があるかないか。

通常、ディーラーローンは所有権留保がついております。銀行のマイカーローンに関しては所有権留保が付いていることは少ないですが、契約書類をしっかりと確認することをオススメします。
 

③給料が差し押さえになる可能性がある。

 
給料の差し押さえは一番困りますよね。給料は生活の根本を揺るがすものですから、死んじゃうじゃん!と思いがちですが、全額差し押さえることは不可能です。しかし数万円差し押さえられるだけで生活は一変しますので、絶対に給料差し押さえだけは避けたいものです。それではなぜ差し押さえられてしまうのかを説明します。
実は給料の差し押さえは個人再生に限ったことではなく債務整理全体に関わることなのです。
債務整理に関して弁護士が受任をすると、債権者に対して受任通知書が発送され、その期間は債務を返済する必要が無くなります。(債権者が債務者に対して返済を要求することができなくなる)そうなるとお金を貸している側は困ってしまいます。
となると手段としては訴訟を起こすことしかできないのです。
訴訟を起こされると当然裁判には負けます。(貸したお金を返済していないのですから)そうなると判決がでて強制執行(給料の差し押さえ等)が執行されます。
じゃあどうすればいいの?って話になりますよね。
 
答えは1つで
 
早く申し立てをすることです。
 
個人再生手続きの開始が決まりますと、強制執行の効力は失います。
 
個人再生手続きが始まると、強制執行の効力は失いますが、裁判が取り消されるわけではありません。事実上判決が出ても何も起こらないということです。弁護士にお願いしてから申立てまでの時間がダラダラと長いと訴訟を起こされ、給料差し押さえになる可能性があるので注意しましょう。

給料差し押さえになると会社にバレる

個人再生をしている方でその事実が会社にバレるとマズイという方も多いと思います。給料差し押さえになることで債務整理をしている事実がバレることは無いのですが給料差し押さえになった事実は会社にバレます実際に僕の知人で給料差し押さえを食らい、労務課に呼び出されたという人がいます。『お金に困っているのかー?』と面談になったようです。

債権者が訴訟を起こす本当の理由は?

それでは弁護士に依頼している債務者に対して、債権者は費用回収できる可能性が低い訴訟をなぜ起こすのかという話です。申立てをするのですから、回収できたとしても数回の差し押さえ分かまったく回収できないかのどちらかです。実は債権者はお金を回収目的で訴訟を起こしているわけではないようです。弁護士の先生から聞いた話なのですが、実は債権者が弁護士に依頼した債務者に対して訴訟を起こす理由は『嫌がらせ』や『手続きを急かしている』のが狙いらしいです。前述で話しましたが訴訟を起こすと強制執行の可能性があります。強制執行を食らうと債務者は家族や勤務先に差し押さえをされたことがバレてしまいます。これが債権者の狙いということです。手続きを急かすという狙いは、弁護士に依頼してから何か月も進展がないと債権者側は債務の宙ぶらりん感に嫌気をさし訴訟を起こしてくるようです。後者の理由は当然理解できますが、前者の理由は結構ひねくれた考えですね。それでも借金を返さない側が100%悪いので、文句は言う資格ありません。
 

④弁済時の振り込み手数料が多くかかることがある。

弁済時の振込手数料の話です。これは個人再生に対象とした債権者が多ければ多いほど振込手数料が多くかかります。個人再生の認可が下りると、さっそく各債権者に対して圧縮された返済が始まりますが、この返済先は債権者各々の口座に振り込むことになりますので、当然振込手数料がかかることになります。再生計画案に沿って返済をするのですが、弁護士の作成する再生計画案によっては返済頻度が3か月に1度というペースの再生計画にしてくれることがあります。となると当然返済回数が減るので振込み手数料も大きく節約することができます。この点については受任している弁護士さんに説明、相談するのが最適といえます。ちなみに僕は7社の債権者に月々返済をしていますが、1社振込手数料220円ですので、7社で月々1540円の振込手数料が掛かります。そして36回払いですので、振込手数料のトータルコストは3年間で55440円かかることになりますので、非常に大きい出費になります。

⑤自宅に消費者金融の勧誘DMが届くことがある。

 
これは大したデメリットとは感じなかったのですが、一応説明しておきます。個人再生手続きをすると官報に個人情報が掲載されます。通常官報を一般人が熟読することはほぼ無いのですが、消費者金融や貸金、街金、闇金業者は官報に目を通しております。債務整理をしてどこからもお金を借りれなくなった人たちに、甘い審査で貸せる旨のDMを送り付けてくるんです。しかし僕の経験では2~3通しか送られてきませんでしたので、特にデメリットと感じることはありませんでした。毎日数十通送られてきたら、最低なデメリットでしたが…。
 

⑥官報情報検索サービスで個人再生をしたことが誰にでもバレる可能性がある

 
最後に個人再生をした事実は誰にも知られたくないという人はほとんどだと思いますが、実際ほとんどバレることはありません。官報を毎日熟読している知人がいれば、その方にはバレているかもしれませんが、そんな方普通はおられないでしょう…。
しかし逆に言えば住所と名前が知られている人には誰にでもバレる可能性はあるということです。どういうことかというと、官報にはネットで検索できるサービス官報情報検索サービス】が有料で誰でも使用できるようになっています。官報検索サービスは月額2200円を支払えば記事検索も利用できるので、
個人や企業でこの検索サービスを利用している方には一瞬でバレてしまいます。
 
 

まとめ

 
以上で実際に経験したデメリットを紹介しました。特に官報情報検索サービスに関しては盲点だとおもいます。弁護士に『個人再生をしたことが知人にバレることがありますか?』と相談しても、
『官報を読んでいる人はほぼいないので、バレることはないでしょう』と答えられることが多いからです。インターネットの検索サービスのことまで説明されることはほぼ無いでしょう。
しかしインターネットの検索サービスがあっても、あなたに関心のない人間にはバレることはないと思います。
あなたの身辺について調査をしようとしている者にはバレる可能性はまぁまぁあるということになります。
https://baby-kids.jp/2021/03/31/254/

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